「年末調整」は、よく聞く言葉かと思いますが、還付金をもらえる場合もあれば、年末調整をしたからといって、必ず還付金がもらえるというわけでもありません。
今回は、年末調整の還付金はどのような人がもらえるものなのか、金額でいえば、どれくらい返ってくるのかなどについて、ご紹介いたします。
(1)「年末調整」とは、どのようなものか?
まず、「年末調整」ですが、どのようなものなのか、説明しておきましょう。
年末調整とは、会社員や公務員から源泉徴収した所得税を再計算し、所得税の過不足を精算する制度です。
ですから、年末時点で勤務をしていないと、対象にならないことがあるので、注意しておきたいものです。
(2)年末調整によって還付金がもらえるのは、どのような場合?
では、年末調整によって還付金がもらえる場合は、どのような時なのでしょうか。
原則としては、源泉徴収で多く取られ過ぎていたら、還付金が戻ってくるということです。
また、よく知られているのが、保険関係です。
生命保険や医療保険、地震保険に入っている方は、よくチェックしましょう。
このような保険に入っていて保険料を払っているような場合には、年末調整によって還付金がもらえる可能性があります。
また、会社員や公務員だと、大抵は、給与天引きで社会保険料などを払うことになるのですが、何らかの理由で自分で払うということもあることでしょう。
このように自分で払ったものがあるという場合には、還付金がもらえる可能性があります。
(3)扶養する家族が増えた人も、還付金がもらえる
さらには、扶養する家族が増えた人も、還付金がもらえる場合が多いです。
なぜなら、今回の源泉所得税が、昨年の扶養控除申告書のデータで計算したものであるからです。
たとえば、妻が夫の扶養に入ったり、年配の親御さんを扶養したなどといった場合であれば、人数が増えているので、年末調整できちんと申告をすると良いでしょう。
(4)寡夫控除や寡婦控除を受けることができる場合もある
逆に、結婚している方が離婚したり、配偶者が亡くなったりして家族が減ったような場合にも、扶養している子供や親などがいるようならば、寡夫控除や寡婦控除を受けることができる場合もあります。
年末調整を受ける人や家族が障害者だったり、病気や事故などで障害者になってしまったりなどした場合も、障害者控除というものがありますので、会社などに相談してみると良いでしょう。
(5)年末調整の還付金の金額は、人それぞれなので一概には言えない
年末調整は、源泉所得税額には考慮されていない所得控除を、今回の年末調整で新たに申請することで、多く払い過ぎていた所得税が戻ってくるということです。
したがいまして、源泉徴収された金額以上に戻ってくることはありません。
たとえば、年間で15,000円を源泉徴収されていたら、還付金がある場合は、15,000円の範囲内で返って来るということです。
ですので、毎月いくら源泉徴収されているかは、給料の明細をしっかりと確認しておくと良いでしょう。
だたし、実際に戻ってくる金額は、年収によっても、その所得控除の理由によっても、大きく変わってきます。
ですから、年末調整の還付金の金額がいくら返って来るかは、ここではっきりと断言できるものではないため、ご容赦いただきたいと思います。
あなたが勤めているところに相談したり、還付金額の試算ができるようなツールもありますので利用してみると良いでしょう。
一度、GoogleやYahooで、「年末調整 還付金 試算ツール」で検索してみることをおすすめいたします。